建築物を建築(新築、増築など)しようとする際は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めた建築基準法をはじめ、各種の関連規定を守らなければなりません。
建築基準法では、建築主は建築物(工作物を含む)を新築するときや一定規模以上の増築・改築などを行うときは、「建築確認」、「中間検査」、「完了検査」の申請を必要としています。
熊本市では、建築指導課建築審査室または民間の指定確認検査機関が、その申請建築物について建築基準関係規定に適合しているかどうかをチェックしています。
■建築確認
工事を始める前に建築物の計画が、建築基準法や建築基準関係規定の基準に適合しているかを確認
します。この確認が終わった後でなければ、工事に着手できません。
■中間検査
工事の途中で、建築物の安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、
その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。この検査に合格した後でなければ、
次の工程に着手できません。
(建築物の構造、規模、用途で検査の対象工程が指定されています。)
■完了検査
工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。この検査が
終わった後(検査済証交付後)でなければ、原則使用できません。
※建築確認等の申請は、法改正により平成11年5月1日から市の建築審査室のほかに民間の指定
確認検査機関でも行えるようになりました。
どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できます。 |